▶MCI専門士®資格講座開講予定
【第71回】★オンライン講座
2024年10月5日(土)/ 受付期日 9月27日
【第72回】★オンライン講座
2024年11月16日(土)/ 受付期日 11月8日
(受講時間)
10:00 ~ 17:30(昼休憩 12:30~13:30)
(受講料)
30,000円(テキスト・教材費込み)
▲実地講座風景
▼オンライン講座風景
<注意とお願い>
・迷惑メールフィルターをご利用の方は info@mci-j.com からのメールを受信可能な状態にしてください
・パソコンからの受信が可能なメールアドレスの記載をお願い致します
・お申込みから3~4日経過しても当協会から返信がない場合、お手数ですが当協会までご連絡をお願い致します
【MCI専門士®認定講座 受講規約】
本受講規約(以下「本規約」という)には、一般社団法人日本認知症予防協会(以下「当協会」といいます。)が主催、提供するMCI専門士認定®講座(以下「本講座」といいます。)を受講するにあたって、本講座の申込をした者(以下「申込者」といい、そのうち、本講座を受講した者については「受講者」といいます。)と当協会との間の契約条件が規定されています。申込者は本規約を遵守するものとします。
第1条 (本規約の適用)
1.本規約は、本講座の受講を申し込んだ全ての方に適用されます。
2.全ての申込者は、申込手続を行うこと(申込者の帰属する団体等が申込者を代理して申込手続を行った場合を含みます。)により本規約に同意したものとみなされます。
第2条 (規約の変更)
1.本規約は必要に応じて、予告なく変更又は細則の制定がされることがあります。
2.当協会は、規約を変更又は細則を制定した場合、あらかじめ、次項に定める方法で申込者に対する通知を行うものとし、当協会が定めた効力発生日をもって規約又は細則の内容に同意したものとみなします。
3.前項の通知は、申込者が当協会に申し出た電子メールアドレス宛にメールを発信すれば足り、当協会の責めに帰すべき事由によらない不達については当協会は責任を負いません。
第3条 (申込条件)
本講座の申込みに際しては、申込者は以下の各号の要件を満たしている必要があります。
①.本講座を受講することにより、認知症の予防に関する知識を学ぶことを目的としている方であること。但し、20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。
②.他の受講生及び当協会関係者に伝染の恐れのある疾病に罹患していないこと。
③.心身ともに健康で、責任を持って自立的に行動できる方であること。
④.日本語による講座及び試験を理解できること。
⑤. 反社会的勢力とのつながりがないこと。
第4条 (受講申込)
1.申込者は、当協会のwebサイト上の手続、またはその他当協会が定める手続によって、受講申込をしていただきます。
2.受講申込は本規約を熟読され、ご理解、ご承諾の上、当協会所定の受講申込書または受講申込フォームに必要事項を記入の上申込みを行って下さい。受講申込を受理した時点で申込の予約受付完了となります。受講の申込は随時受け付けておりますが、講座内容、開講日等により受付できない場合がございますので予めご了承下さい。
3.受講申込後、指定期間内に次条に定める受講料をご入金いただきましたら、受講票をメールで返信させていただきます。
第5条 (受講料等のお支払い)
1.受講申込の予約受付完了後、当協会所定の期日までに当協会所定の受講料と指定の教材費などを全額をお支払いいただき、入金を確認した時点で申込受付完了となり、受講資格が与えられます。各コースとも受講資格者が定員に達した時点で入金が確認できなかった申込の予約者の方には次回の検定の受講をご案内します。
2.前項の期日を過ぎてお支払いをいただいた場合は、ご希望の日時に本講座を受講できないことがあります。
3.受講料等のお支払いは当協会指定口座へお振込み下さい。尚、振込みによる手数料等は申込者のご負担となります。
第6条 (契約の不成立・解除)
申込者は、本規約第4条の方法で受講申込を行うものとし、別段の定めがない限り、入金の確認をもって契約が成立したものとします。ただし、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当協会の判断をもって契約の不成立とみなすこと、または成立した契約を解除することができます。その際、受講料の返金は致しません。
①.申込に際し、虚偽の事実、記入漏れ、または誤記があることが判明した場合。
②.申込者が未成年者であり、受講申込の際に保護者の同意を得ていない場合。
③.申込者が本規約に反する行為を行う蓋然性が高い等、申込の成立を認めることが不適切であると当協会が判断した場合。
④.営利、またはその準備を目的とした行為、その他当協会が別途禁止する行為を行った場合。
⑤.他の受講生に感染を及ぼす危険のある疾病(感染症)に罹患した場合。
⑥.本講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。
⑦.本講座の進行を妨害したり、その他の言動で他の受講生の迷惑になる恐れのある行為をした場合。
⑧.当協会、講師または他の受講生の権利を侵害し、信用、名誉またはプライバシーの毀損、当協会や本講座の品位を著しく傷つけた場合。
⑨.受講・受講中の写真・動画撮影、あるいは当協会の配信する動画、講義映像、音声を当協会所定以外の方法でダウンロードもしくはコピーをした場合。
⑩.本講座の資料、教材、講座コンテンツなどを他人に無断で貸与または譲渡した場合。
⑪.その他、受講者として当協会が不適切と判断した場合。
⑫.本規約の違反があった場合。
第7条 (講座の中断等)
1.本講座における講座の開講後における交通機関のトラブル、台風・地震等の自然災害、講師の不測の事故、病気、慶弔等、当協会が不可抗力と判断したときは、休講または延期することがあります。
2.受講生が最小開講人数に満たない場合、やむを得ない場合には、申込者に通知の上、本講座の運営の中止・延期・変更・中断ができるものとします。
第8条 (遅刻・欠席)
1.申込者は、受講開始時間を厳守するものとします。遅刻した場合には本講座を受講・受講できない場合がありますのであらかじめご了承下さい。
2.申込者の事情により本講座を欠席した場合には、補講は一切行わないものとします。
3.遅刻、欠席が続く場合、当協会の判断で以降の本講座の受講・受講をお断りする場合があります。その場合は受講料の返金は出来ないものとします。
4.申込者のお住まいの地域での災害・悪天候等またはそれらによる交通機関の麻痺等により受講・受講ができず、当協会がやむを得ず認めた場合は、当日の急な欠席でも次回以降への振替を認める場合があります。
第9条 (MCI専門士の認定)
受講生が本講座の過程を全て修了した場合、当協会は、当該受講生に対し、同人が「MCI専門士」となることを認定します。
第10条 (著作権等について)
1.当協会の提供使用する教材、案内その他の印刷物ないしデジタルデータ(以下「教材等」といいます。)についての著作権、特許、商標、意匠、ノウハウその他の知的財産権は、当協会に帰属するものですので、下記の行為は認められません。
①.教材等の無断での複製(ダウンロードを含みます。)、引用、翻訳、翻案、転載
②.教材等の第三者に対する開示、頒布、販売、譲渡、貸与、送信
③.教材等の全部又は一部の改変、盗用、派生的制作物作成
2.前項の規定にかかわらず、当協会は、第9条によりMCI専門士の認定を受けた者(以下「認定者」といいます。)で、かつ、有効な認定証を有している者に対し、当協会が受講者に対して配布する、本講座の抜粋資料(以下「本抜粋資料」といいます。)に限り、認定者自らが、認知症予防を目的とするセミナーや執筆等を行う際、本抜粋資料が本協会の著作物であることを示した上で、前項第①号及び②号の行為を行うことを許諾します。
第11条 (無断開示・教示等の禁止)
1.申込者ないし受講生は、有償、無償を問わず、第三者に本講座の内容を自らのブログ、SNS、書籍等の媒体及びセミナー等において、開示、漏洩、提供、教示することを禁止するものとします。 ただし、受講生が本講座を受講したことを発信することを目的として、あるいは、認定者が前条第2項のセミナーや執筆等を行うに際して、本講座の内容の一部を開示することを防げるものではありません。
2.前項ただし書きに規定する開示を行う場合、受講生は、受講した本講座の主催者が当協会であることを明示しなければなりません。
第12条(登録商標・「MCI専門士」の利用)
1.認定者は、次条に定める有効な認定証を有する限りにおいて、当協会が利用権を有する商標である「MCI専門士」(以下「本商標」といいます。)を本条に定める条件にて使用することができます。
2.認定者は、認定者が他人に対して行うセミナー等において、自らがMCI専門士であることを示す目的で本商標を利用することができます。この場合、認定者は、本商標が当協会の登録商標であることを表示しなければなりません。
3.本商標を掲げてセミナー等を行う場合には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医師法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法、不当景品類及び不当表示防止法その他の法律を遵守するものとし、セミナー等の受講者に対して誤った知識や誤解を与えるような表現を用いてはなりません。
4.認定者は、本商標を特定の商品、サービスの宣伝のために用いてはなりません。
5.認定者は、本商標の使用に際して、当協会の事前の書面による承諾なくして一切の変更を加えてはなりません。
6.当協会は、認定者が前各号に違反している場合、是正を求めることができ、認定者は、当協会が指定する期間内にそれに応じなければなりません。
7.当協会が前項の是正を求めたにもかかわらず、認定者がこれに応じない場合、当協会は、認定者の認定を将来に向かって取り消すことができます。この場合、当該認定者の検定証は効力を失い、認定者は本商標を利用することができなくなるとともに、第10条2項に定める本抜粋資料についても利用できなくなります。
8.認定者は、本規約において定める地位を、第三者に譲渡または担保に供したり、本商標の利用について再許諾を行うことはできません。
第13条 (認定証の有効期間)
1.認定証の有効期間は、認定者が認定を受けた日から起算して3年間とします。ただし、期間満了の1カ月以上前に、当協会が定める更新料を支払った場合は、有効期間は3年延長されるものとします。
2.前項の延長がされた場合、当協会は、認定者に対し、新たな有効期間を記載した認定証を郵送するものとします。
3.認定証の有効期間であっても、認定者において本規約に違反する行為があると当協会が認めた場合には、当協会は、当該認定者の認定証の有効期間を当協会からの通知により終了させることができます。この場合、更新料については一切返金しません。
第14条 (開催会場)
本講座の開催会場は、申込人数その他の事由等により変更します。
第15条 (禁止事項)
本講座の受講に当たり、次の各号に該当する行為を禁止します。
①.本規約に違反する行為
②.他の受講生または第三者を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
③.当協会の事前の許諾なしに本講座を受講・受講する権利を第三者に譲渡、売買、貸与、頒布、または名義変更する行為
④.ビデオカメラ・カセットテープ・ボイスレコーダー、スマートフォン等により受講・受講内容を録画・録音する行為
⑤.本講座に関連して営利活動・宗教上の勧誘を行う行為
⑥.当協会が不適切と判断する行為
⑦.その他、法令・公序良俗に違反する行為
第16条 (キャンセル・変更)
1.当協会は、申込者が諸事情により、受講料を入金後に本講座の受講・受講をキャンセルする場合、受講料から以下のキャンセル料を差し引いた金額を返金いたします。なお、返金の際の振込手数料は申込者負担とさせていただきます。
・キャンセル料は講座開催の2日前まで:無料
・講座開催の前日:受講料の30%
・講座開催日当日:受講料の100%
2.申込者の都合により、本講座の全日程もしくはその一部を、次回以降に開催される同内容の講座への振替を希望し、当協会がそれを認めた場合には、上記のキャンセル料は発生いたしません。ただし、振替ができる回数は1回のみとし、ご入金から1年以内に開始される講座への振替に限ります。
3.病気や事故などのやむを得ない事情でキャンセルされる場合は、受講料から手数料10%を差引いた金額をご返却いたします。
第17条 (損害賠償)
申込者ないし受講生が、本規約または法令に違反する行為を行い、その結果当協会または第三者に損害を与えた場合、当該申込者ないし受講生は、当協会または第三者の被った一切の損害の賠償をする責任を負うものとします。
第18条 (免責)
当協会はその責めに帰すことができない事由により生じた損害その他以下の各号の事由に起因して生じた損害については、債務不履行、不法行為を問わず一切の責任を負わないものとします。
①.第7条のうち、交通機関のトラブル、台風、地震等の自然災害に起因して発生した損害
②.申込者ないし受講生が本講座により習得した知識、技能を不正確または不適切に使用したことにより、申込者ないし受講生または第三者に発生した損害
③.受講生同士または受講生と第三者との間で個人的な問題により発生した損害
④.第三者の故意または過失による介入により生じた損害
第19条 (個人情報の利用)
当協会は申込者ないし受講生から取得した個人情報を以下の目的で利用します。
①.本講座の実施及びそれに伴う必要書類等の送付
②.本講座に必要な申込者ないし受講生へのご連絡
③.更新時の案内
④.認定者への講師依頼の案内
⑤.当協会が主催または関与するイベント、セミナー等のご案内
⑥.メールマガジンないしダイレクトメールの送付
⑦.アンケートの実施
⑧.統計資料の作成
⑨.申込者ないし受講生からのお問い合わせに対する対応
⑩.その他上記に付随する目的
第20条(合意管轄)
本規約に関する訴訟については、当協会の住所地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とします
第21条 (協議)
本規約に定めのない事項または解釈に疑義を生じた事項については、当協会と申込者ないし受講生間にて誠意をもって協議の上解決するものとします
以上
2021.4.1
一般社団法人 日本認知症予防協会®